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(1)ケーブルは、より線を使用すること。 (2)管の接続部分は、電気的に連続したものであって、かつ、振動により損傷しないものであること。 (3)管の内部にケーブルの接続点を設けないこと。 (4)垂直管内のケーブルは、自重による引張応力を防止するため適当な方法を講ずること。 (5)鋳鉄管又は鋼管は、腐しょくを防止するためメッキ又は塗装すること。 (6)管は、末端処理を施すこと。 (関連規則) NK規則 2.9.16 ケーブルの機械的保護 −1. 金属がい装のないケーブルが機械的損傷を受けるおそれのある場合には、ケーブルは、金属覆を用いて保護しなければならない。 −2. 貨物倉等で特に機械的損傷を受けやすい場所に敷設するケーブルは、金属がい装があっても、金属覆を用いて保護しなければならない。 −3. ケーブルの機械的保護に用いる金属覆は、適当な防食処理を施したものでなければならない。 −4. 非金属製のダクト、コンジット等は難燃性のものでなければならない。冷蔵倉又は暴露甲板にはビニルコンジットを使用してはならない。 2.9.17 ケーブルの管内敷設 −1. ケーブル用金属管は、接合部を機械的及び電気的に連続させ、かつ、有効に接地しなければならない。 −2. 管を曲げる場合の曲げ内半径は、ケーブル用に決められた値(2.9.18−6。参照)より小としてはならない。ただし、外径が64?を超える管の曲げ内半径は管の外径の2倍より小であってはならない。 −3. 管の内部断面積は、管内に敷設するケーブルの総断面積の2.5倍以上としなければならない。 −4. 水平に配置する管には、適当な排水装置を設けなければならない。 −5. 管系の全長が長い場合には、必要に応じて管に伸縮継手を設けなければならない。 (第1種配線工事によらなければならない電路) 第247条 次に掲げる電路は、第1種配線工事によらなければならない。 (1)機関室、ボイラ室、暴露甲板等における他動的損傷を受け易い場所に布設する電路 (2)爆発し、又は引火し易い物質が発生し、蓄積し、又は貯ぞうされる場所に布設する電路 (3)水密戸開閉装置、自動スプリンクラ装置、水中型ビルジポンプ、第297条の警報装
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